住民税について
現在育休中で育休手当をもらっております。
生活苦の為週二回程アルバイトをしているため給与収入があります。5月から始め月7万程です。
本業は給与収入0の場合副業先の給与収入で住民税は決まるのでしょうか?
また、12月までで56万円程給与収入があるとすると、住民税は非課税になりますか?
もし、非課税の場合でも会社に通知がいくのでしょうか?
無知で、何度も投稿すみません。
税理士の回答

出澤信男
給与収入が100万円以下であれば、住民税は非課税になります。非課税の場合は、会社に通知はいかないと思います。
本投稿は、2023年09月15日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。