ワンストップ特例申請後の確定申告について
2022年の雑所得が20万円以下で存在していることをすっかりと忘れており、ワンストップ特例制度を利用してしまいました。
後から確定申告を行うことでワンストップ特例の申請自体は無効になるとのことですが、住民税を普通徴収にしていても、本業の会社の特別徴収額が変わってしまうということでしょうか?
また、普通徴収の金額よりふるさと納税の控除額が大きい場合には特別徴収額から差し引かれるということでしょうか?
その場合には、会社に副業の存在がバレてしまうということでしょうか?
何か回避法はありますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
後から確定申告を行うことでワンストップ特例の申請自体は無効になるとのことですが、住民税を普通徴収にしていても、本業の会社の特別徴収額が変わってしまうということでしょうか?
そうなります。
また、普通徴収の金額よりふるさと納税の控除額が大きい場合には特別徴収額から差し引かれるということでしょうか?
そうなると考えます。
その場合には、会社に副業の存在がバレてしまうということでしょうか?
何か回避法はありますでしょうか?
ないように思います。
ただ、変更された理由が副業だけとは限りません。内容までは、伝わりません。
本投稿は、2023年09月24日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。