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副業分のふるさと納税について

私は今、本業(特別徴収)と副業(普通徴収)をしています。
副業の普通徴収の分は、毎年確定申告を自分で行い
本業にバレないように自分で支払うようにしています。


今年初めて、本業分のふるさと納税をしました。
ワンストップ申請を利用しようと思っていますが、
本業分のふるさと納税だけした場合は
会社に副業がバレることはないんでしょうか?

また、本業分のふるさと納税だけの場合は、
副業は関係ないためワンストップ申請が利用可能なのでしょうか?

税理士の回答

ふるさと納税の「ワンストップ特例」を適用した場合に確定申告をすると、ワンストップ特例の適用はなかったこととなりますので、改めて確定申告においてふるさと納税を適用する必要があります。
「ワンストップ特例」とは、通常年末調整で納税が完結しているサラリーマンが確定申告することのないようにするための制度ですので、確定申告する場合には適用されないことになります。
つまり、「本業分のふるさと納税だけの場合は、副業は関係ないためワンストップ申請が利用可能」ということではありませんので、副業分の含めて住民税に影響することになります。

本投稿は、2023年11月07日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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