詐欺師から取り戻したお金について
投資詐欺師からコンサル費用として支払った金額の一部、12万円を口座振り込みにより取り戻しました。しかし、向こうの会社の都合で「業務を手伝った報酬」という名目にして振り込んでいたようです。
雇用契約は一切結んでいませんが、私の勤務先は副業一切禁止ですので、住民税が増えるようであれば普通徴収をしなければいけません。ただ、詐欺師から振り込まれたお金が雑所得になるのか、一時所得になるのかわからず、申告の仕方に困っています。
詐欺師とはもう連絡がつきません。
お力添えいただけますと幸いです。
税理士の回答

三宅善貴
<コンサル費用支払時>
業務委託費 120,000 / Cash 120,000
<取り戻し時>
Cash 120,000 / 雑収入 120,000
仕訳としては上記になろうかと思います。
同じ年度内に発生したのであれば費用と収益とで相殺されますので、特に所得が増えるといったことにはならないです。
年度を跨いだ際には、仮払金として認識をしておけば、単なる仮払金の回収のため、こちらも特に所得は発生しないかと存じます。
回答ありがとうございます。
情報が不足しており申し訳ございません。
支払ったのは150万(現金手渡し)
取り戻せたのは12万(口座振り込み)
になります。
詐欺師側が報酬として計上していたら、私にとっては所得になってしまい住民税が発生する認識なのですがいかがでしょうか?
書き忘れになります。年度は跨いでおりません。

三宅善貴
12万円が雑所得として計上されたとしても、経費として150万円発生しておりますので、所得としては損失になります。そのため住民税なども発生しません。
なお、雑所得の損失は他の所得とは通算はできません。
経費として150万発生したという証明や手続きは何ですればいいのでしょうか?

三宅善貴
昨年度は確定申告されてますでしょうか。また個人事業主登録などはございますでしょうか。
上記、どちらもしておりません、、

三宅善貴
ありがとうございます、
これまでいただいている内容を勘案すると、特に申告等も不要かと存じます。
もし万が一税務署がいらっしゃった際には、現金で手渡しを行った証拠自体を提出することは難しいと思うので、先方とやりとりを行ったメールなどをきちんと残しておけばよろしいかと存じます。
何も申告をしないということは、その分上乗せされた住民税が会社にバレてしまうのではないでしょうか?

三宅善貴
特に申告をしないため、住民税の加算もされません。
今回のことで、ご不安でしたら住民税についてはお住まいの市町村の役所へ、所得税については管轄の税務署にも併せてお問い合わせいただくと良いかもしれません。
ありがとうございます。
まとめると、詐欺師側の会社でこのお金に対してどのような扱いになっていようが、こちらとしてはマイナスの所得のため、住民税の申告は不要。
申告しないため、住民税の加算はされず、本業の会社には本業の給与所得のみの住民税で通知がいく。ということでよろしいでしょうか?

三宅善貴
はい、その理解で問題ございません。
長々と質問してしまい申し訳ございません。
ありがとうございました!

三宅善貴
はい、また何かございましたらお気軽にご質問ください。
本投稿は、2024年02月14日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。