住民税非課税の条件について
私は現在アルバイトをしており、給与収入は年48万円ほどで所得は無いのですが、先日副業で80万円の利益が出ました。
この場合、雑所得扱いで80万-基礎控除48万=32万の所得かと思いますが、現在住んでいる県は総所得41万5千円以下なら住民税が非課税になるので、非課税でしょうか?
それとも基礎控除を適用する前の80万円で見て課税対象でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

41.5万円以下が非課税となる地方公共団体の場合、32万円ですので均等割・所得割ともに課税されません。
前年からの損失の繰越控除がある場合は均等割は課税になる可能性はあります。
さっそくのご回答ありがとうございます。
先ほど市役所の方にお聞きした所、基礎控除を適用する前の金額で住民税が非課税かを判断するとのことなのですが、間違えているのでしょうか?
私は学生なので扶養からも抜けると言われて、焦ってまして。

失礼しました。32万円の所得とのことでしたので、雑所得の金額が32万円だと思っていました。
雑所得の金額が80万円ということになると、そもそも所得税の確定申告が必要になります。また、扶養親族に該当しないこととなります。
分かりにくく申し訳ありません。
そうなると住民税もかかるということでしょうか?

そうですね。
何か所得控除や税額控除がないと、所得税や住民税がかかります。
なお所得控除や税額控除があって税額が発生しなくなっても、合計所得金額は80万円ですので扶養親族には該当しないということになります。
承知しました。
詳しくご説明いただきありがとうございました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年03月19日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。