住民税についてです
本業で正社員をしており、副業でアルバイトを年間20万円以下でやっていこうと思っています
20万円以下なら確定申告に行かなくとも良いと調べました。
この時住民税は本業の方へ行ってしまいますよね?それを阻止することは可能なのでしょうか?
普通徴収についても調べたのですが広島県はやっていないと出てくるのです。
副業のアルバイトの確定申告をしていない状態で本業の額を使いふるさと納税をした場合はどうなるのでしょうか?
お答えいただけると嬉しいです
税理士の回答

古賀修二
確定申告をしていなければ市役所も把握できませんので
本業の会社のほうに住民税が加算されることはありません。
住民税申告のみをする場合は、普通徴収(給与以外の所得を自分で払う)を選択すれば会社には伝わりません。
ふるさと納税はワンストップ特例をすれば確定申告不要です。
確定申告をしなくてもいいとは知っていますが、住民税は払わないといけませんよね?
企業収入の場合でも普通徴収できるのですか?
本投稿は、2024年04月06日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。