[住民税]普通徴収について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 普通徴収について

普通徴収について

公務員です。
1年半ごとくらいに異動があります。
去年の7月に職場を異動し、住民税が引き落とされなくなり、図らずも普通徴収になっていました。
4月に発覚し、6月からは特別徴収として引き落とされるようになります。
副業がしたいのですが、このように異動で普通徴収になる場合、職場に副業はバレないのでしょうか?
例えば、今年度3月までのどこかで異動になり、申告せず普通徴収になったままにした場合、来年度6月に特別徴収となったとしても、住民税の額から副業が推測される可能性は低いのでしょうか?
1年ごとに異動になる部署の人が副業をしているのですが、指摘されていないようです。それは、こういったカラクリなのでしょうか?また、同期がいない場合にはバレにくいのでしょうか?

税理士の回答

副業が給与所得の場合、副業の住民税が普通徴収であれば本業に情報は漏れないと思います。しかし、給与所得の場合は原則として特別徴収になり本業に情報が漏れる可能性があります。

本業は公務員なので、年度末にかかるとそのタイミングからは特別徴収になるという認識です。年度内で異動になると一時期が普通徴収となり、その時期は職場で住民税が分からなくなり、バレないかと思いました。年度始まりの6月からは特別徴収となってしまうため、バレると思います。
副業のみ普通徴収はできないという認識なのですが、違うのでしょうか?
給与所得の場合ということは、不動産などの所得であればバレないという意味で良いでしょうか?副業も給与所得の予定です。
自分の経験と給与所得で副業をしていて指摘されていない人が1年で異動していることから推測したのですが、違うのでしょうか?

副業が給与所得の場合、通常は普通徴収にできないと思います。市区町村によっては、副業が給与所得であっても普通徴収にできるところもあるようです。給与所得以外であれば、普通徴収にできるため本業に情報は漏れません。

事業所得であれば、副業をしていてもバレないということですね。
年度中に図らずも普通徴収に切り替わり、その後特別徴収となった場合はバレないと思っていたのですが、この考えはどこが間違っているのでしょうか?
普通徴収の期間分の住民税も計上して、次年度分の住民税が算出されるからでしょうか?確定申告で普通徴収に丸をしていて、市役所に念押ししたとしても勝手に特別徴収になる認識なのですが、あっていますでしょうか?
所得が合算された次年度からバレるということなのかと思いますが、異動している場合、遡って前の職場の推測される所得から間違いを算出されているのでしょうか?そこまでしているなら、今回の普通徴収に切り替わってしまっていたことの見落としはない気もするのですが…

副業が事業所得であれば、本業に情報はいきません。特別徴収になれば本業に住民税の金額の情報はいきますので住民税の金額が大きくなればバレる可能性はあります。なお、確定申告で普通徴収を選択できるのは給与以外の所得になります。

住民税の金額が違うということでバレるのだと思うのですが、前の職場の予想される所得まで全員追いかけて処理されるのでしょうか?
かなり手間がかかると思いますし、普通の職から公務員に切り替わるような人は副業を色んなところでしていて、比較できない気がします。公務員→公務員の切り替わりの職員だけ調べられるのでしょうか?

職場の給与担当者(住民税担当)がどこまでチェックしているかによると思います。住民税の金額が少額であればわからないと思いますが、大きくなればわかる可能性はあると思います。

ありがとうございます。
所得当たりの割合で住民税は決まるかと思いますがいくらくらいなら不自然ではないのでしょうか?
また、事業所得について確認なのですが、以下の働き方はサービス業に該当するか教えてください。私はある資格を持っていて、コンサルタントのような形で関わることができます。それを事業所得にできないかと考えています。コンサルを依頼してくる会社からお金をもらうときに、どういう貰い方であれば給与所得ではなく事業所得とすることができるのでしょうか?雇用形態が正社員だと給与所得になるのでしょうか?
何度も質問して申し訳ありませんが、どなたかご回答お願いいたします。

本投稿は、2024年04月10日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,267
直近30日 相談数
684
直近30日 税理士回答数
1,262