障害年金を受給中 他に収入がある場合
現在精神障害年金をもらっています。
その状態で、体調が良い時に単発バイトをしているのですが、ネットで調べたところ、障害年金とそのほかの収入が180万以下の場合税金はかからないという情報を見たのですが、これは正しいでしょうか?
確定申告、住民税の申告が必要なのはどのような場合でしょうか?
調べてもよくわからなかったのでご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

豊嶋彩子
障害年金を受給している方は、収入額が年額180万円未満であれば、社会保険の被扶養者となることができます。社会保険のお話なので、税金とは関係がありません。
一方で、障害年金は所得税も住民税も非課税なので、それ以外の所得が一定額以上の場合のみ所得税及び住民税が課税されます。
本投稿は、2024年07月16日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。