副業所得の住民税の納付方法
本業意外に副業(飲食店のアルバイト)を始めたのですが、副業分の給与所得が20万円未満の場合、確定申告をせず、副業分の住民税を普通徴収(自分で納付)で納付することは可能なのでしょうか?
本業では副業禁止のため、翌年の住民税額に副業分の税額が加算されないようにしたいのですが。
税理士の回答

石割由紀人
副業の給与所得が20万円未満であれば、所得税についての確定申告は通常不要ですが、住民税の申告は必要です。また、住民税の納付を普通徴収(自分で納付)にすることで、本業の会社に副業が知られるリスクを低減することができます。ただし、副業で得た収入が給与所得の場合、多くの自治体では普通徴収を選択できません。したがって、まず該当する市区町村に相談することをおすすめします。自治体によっては特別な事情が認められ、普通徴収に切り替えてくれる場合もあります。
本投稿は、2024年09月25日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。