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副業を行う場合会社バレるのか

現在会社員として働いていますが、副業としてフードデリバリーを考えています。
ただ、会社が副業禁止のためバレないか不安です。
調べたところ、確定申告の際副業の収入を普通徴収にすれば住民税を自分で収められる為バレないが、自治体によっては特別徴収しか受け付けていないと書いていました。
ただ業務委託の副業ならば事業所得または雑所得になる為、普通徴収ができるから問題ないと書かれていましたが不安です。
フードデリバリーの副業なら普通徴収を選択できるのでしょうか?また、事業所得、雑所得の違い、得ることのできる金額に上限等あるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

業務委託の副業であれば、事業所得または雑所得になるため申告の時に住民税を普通徴収に選択できます。そのため副業の情報が本業に漏れません。なお、 事業所得、雑所得の違いは、開業届を提出しているかどうかになります。提出していれば事業所得になり、提出していなければ雑所得になります。得ることのできる金額に上限等はありません。

副業としてフードデリバリーを行うにあたり、会社にバレるかどうかについての不安を軽減するための情報をまとめます。

フードデリバリーの所得について
フードデリバリーの業務は通常、業務委託契約に基づく形になるため、その所得は「事業所得」か「雑所得」として扱われます。多くの場合、会社員が副業で稼いだ所得は「雑所得」として分類される傾向があります。事業所得として申告するには、事業そのものが継続性や独立性を持って営まれていることが重要です。

普通徴収の選択について
副業の所得を普通徴収として申告することで、住民税の納付を自ら行うことが可能になり、その結果、勤務先に副業収入が知られにくくなる可能性があります。確定申告書には「住民税に関する事項」という欄があり、普通徴収を選ぶことができます。しかし、自治体によっては特別徴収を推し進めている場合もありますので、事前に確認が必要です。それゆえ、普通徴収が確実に適用されるとは限りません。

事業所得と雑所得の違い
事業所得は、事業として独立的に継続して行われる活動から得られる所得を指し、税務上の特典である青色申告控除などが利用可能です。一方、雑所得は他の所得区分に当てはまらない所得で、白色申告の対象となり、税務での特典が少ないという違いがあります。

所得に金額の上限はないが注意が必要
所得そのものに直接的な金額の上限はありませんが、事業所得としての扱いには一定の要件が求められます。特に、規模や営利性が重要で、仮に所得が大きくなったとしても適切に申告しなければ雑所得として扱われることが多いです。

以上の内容を踏まえて、フードデリバリーの副業が会社にバレにくくなるよう努めるためには、住民税の普通徴収を選択することが一つの方法ですが、各自治体の対応を確認することが重要になります。併せて、所得の申告をきちんと行い、税務署が認める形で進めることが肝要です。

回答していただいた方々ありがとうございました。
大変参考になりました。

本投稿は、2024年10月01日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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