公務員の小遣い稼ぎのつもりが・・・
地方公務員です。副業?と税務について教えていただきたく投稿させていただきます。
小遣い稼ぎの目的で2つのことをしました。
1.ケータイ会社のMNPによりキャッシュバックを得た
通信費や手数料などの出品をキャッシュバック額から引くとおよそ20万円ほどになります。
これは一時所得の扱いになるという認識で良いでしょうか。そうであれば、確定申告の必要はないと理解しているところです。
2.スマホ転売により差額利益を得た
最新スマホを高く買い取ってもらえると知り、買取業者に転売をしました。およそ10万円の利益を得ました。これは雑所得の扱いになると認識しています。確定申告については、申告の必要がない額のようですが、20万円以下でも住民税の申告が必要との理解です。
これらの中には副業にあたるものもあると後で知り、酷く後悔しています。どの行為が副業とみなされてしまうか、また税務上、できることは何かの2点を相談させてください。
税理士の回答

岡田健志
1.MNPのCB
一時所得の扱いということでのご理解で問題ないかと思います。
こちらは副業にはあたらないという理解です。金額的にも申告は不要です。
2.スマホ転売
転売目的で購入して売却したというのであれば、ご理解の通り雑所得となる可能性が高いです。確定申告は不要ですが、住民税の申告の必要が出る可能性がありますので、確定申告されればと思います。
ただ、私は質問者様の真意が文面を読んだだけでは図りかねますので
仮に営利目的でなく、使わない手持ちのスマートフォンを売却したところ利益を得たというのであれば、生活用動産の譲渡として不課税という解釈も考えられるのではないかと思います。
参考https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
本投稿は、2024年11月06日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。