短期間で元の会社に戻る場合の住民税の徴収方法について
よろしくお願い致します。
今年9月にA社を退職し、短期の移動でB社に10月から12月末まで勤務予定です。(B社は12月31日に退職となります。年末調整はB社にて行っております。)
翌年の1月からは再度A社に再入職という形で戻り、その後はA社にて勤務を続ける予定です。
一般的に12月末に退職、翌年1月に違う会社に入職し働き続ける場合は給与支払報告書は前職場から提出されるため、翌年6月-の住民税は普通徴収になり、特別徴収になるのは翌々年度からと認識しております。
今回の場合、9月までの分の給与支払報告書はA社から、10-12 月までの分の給与支払報告書はB社から翌年1月に提出されるかと思いますが、翌年1月からA社に再入職している場合は6月からの住民税は特別徴収になるのでしょうか?(1-9月まで分で計算?)
ややこし文章になってしまい申し訳ありません、回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
会社の係の方が役場にどのような書類を出すかです。
係の方と相談して、普通徴収が良いのか特別徴収にしたほうが良いのかを決めてください。
竹中が係だと、あえてしないと考えます。
回答ありがとうございます。
A社の係と相談したら良いということでしょうか?
また、竹中様の場合あえてしないというのはあえて特別徴収にしないということでしょうか??
何度も質問申し訳ありません、ご教授お願い致します。

竹中公剛
A社の係と相談したら良いということでしょうか?
再就職の会社Aです。
また、竹中様の場合あえてしないというのはあえて特別徴収にしないということでしょうか??
また、特別徴収にすると残額がいくらかなど面倒な手続きになるので。・・・あえてしないです。
本投稿は、2024年11月10日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。