ひとり親、障害児養育の税申告について
お世話になります。
死別ひとり親で、中学生、小学生の二人の子供がおります。
昨年までは遺族年金と特別児童扶養手当で生活しておりましたが、資格を生かして運用を始めました。税申告でわからないので相談させていただきます。。
控除ですが、基礎控除、ひとり親、障がい者(長男)、社会保険で合計100万弱の控除があります。市のHPに「均等割・所得割・森林環境税もかからない方:障がい者、未成年者、寡婦およびひとり親で、前年の合計所得金額が135万円」とあります。この解釈ですが、例えば運用での収益135万までは非課税なのでしょうか。それとも235万円弱までが非課税なのでしょうか。
また、長男は生まれつきの精神障害ですがIQが高く、運用を学んでいます。障害2級です。長男が運用を始めるとすると、基礎控除と障がい者控除がありますが、この合計を越えなければ、申告は不要と考えてよろしいのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
遺族年金と特別児童扶養手当は共に非課税所得ですので、運用利益のみが135万円以下であれば「住民税非課税世帯」となります。
ちなみに「均等割・所得割・森林環境税もかからない方:障がい者、未成年者、寡婦およびひとり親で、前年の合計所得金額が135万円」とは、住民税非課税世帯と要件です。
住民税非課税世帯であれば確定申告は不要となります。
本投稿は、2024年11月12日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。