給与所得控除後の金額が変わらなかった
お世話になります。
年末調整をした源泉徴収票を参照に、数百円の雑所得申告漏れの為、住民税申告の必要有無を計算したところ、給与所得控除後の金額が変わらなかった場合、住民税の申告は不要でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

給与所得控除後の金額(=給与所得の金額)は、雑所得の金額により変わることはありません。
乾真治 先生
ご回答をありがとうございます。
給与所得や雑所得を含む総所得金額から社会保険料や基礎控除額を引いた所得控除額合計が雑所得の数百円が増えても課税標準額である総所得分の金額が1,000円未満の端数金額が切り捨てとなり、課税標準額が変わらない場合、住民税の修正?申告をしていなくても差し支えないのでしょうか?
度々、恐れ入りますがよろしくお願い申し上げます。

課税標準が変わらなければ税額も変わらないと思いますので不要かと思います。
乾真治 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年11月23日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。