12月31日で退職となり翌年からは所得なしの場合のふるさと納税について
2024年12月31日で退職となり翌年からは、無職となり所得は一切なくなります。
その場合のふるさと納税について教えて下さい。
2024年分のふるさと納税は2024の所得金額に基づいて行えば特に問題ないのでしょうか?
2025年6月からの住民税の先払いと考えれば宜しいのでしょうか?
税理士の回答

ご質問の通りでよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
追加質問で恐縮ですが、ふるさと納税の所得税から控除と言うのは、支払った寄付金は2024年分の所得税から控除されると理解して宜しいでしょうか。
となると
1)所得税から控除:ふるさと納税する年の所得税から控除
2)住民税からの控除:ふるさと納税した翌年の住民税からの控除
3)またこの1)と2)の割合はどのようになるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

ご理解の通りです。
適用される税率は
①所得税(及び復興税)・・・適用される税率
②住民税・・・1-①
です。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年12月08日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。