住民税 海外単身赴任者 帰国日が1月1日以前と以後での違いについて
2022年12月から単身海外赴任、2年間の赴任を経て2024年12月末をもって本帰国となりました。赴任期間中の給与は日本の口座8割と海外赴任先の口座に2割が振り込まれていました。
ご相談は、2つあります。
①2024年12月末に帰国するのと、2025年1月2日に帰国するのではどちらが良いか?(どちらが住民税の支払い額を抑えられるか?)
②2025年1月1日時点で帰国していると、前年(2024年)の1月~12月の国内口座振込分の給与に住民税が課せられるということでしょうか?
税理士の回答
ご質問者さまの質問の回答は以下のとおりになります。
① 帰国日による住民税への影響
住民税は1月1日時点で日本に住所がある場合に課税されます。そのため、
・2025年1月2日に帰国すると、2025年度の住民税は課税されません。一方、
・2024年12月末に帰国すると課税対象になります。よって、住民税を抑えたい場合は1月2日の帰国が有利となります。
② 2024年の給与に対する住民税
2025年1月1日時点で日本に住所がある場合、2024年の所得に基づき2025年度の住民税が課税されます。これには国内口座振込分も含まれます。
米世様、迅速なご回答をありがとうございました!
本投稿は、2024年12月23日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。