使用済下着を販売した際の申告
アルバイトをいくつか掛け持ちしつつ、ネットで使用済下着を販売していました。
全て合わせても100万以下の稼ぎです。
使用済下着の所得は20万以下でしたので、申告しなくても扶養内の所得で税金はかからないと思い、アルバイトのみの所得で申告しました。
今になり、すべて合わせても税金がかからない所得とはいえ、申告が必要だったのではないかと心配になりました。
これは昨年の確定申告などの修整をしなくてはいけないでしょうか??
また住民税も非課税の所得額ですが、こちらも申告はいりますか??
宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
昨年の使用済下着販売所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。しかし、住民税については自治体によって申告が必要な場合があります。
早速のご返信ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2025年01月19日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。