[住民税]使用済下着を販売した際の申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 使用済下着を販売した際の申告

使用済下着を販売した際の申告

アルバイトをいくつか掛け持ちしつつ、ネットで使用済下着を販売していました。
全て合わせても100万以下の稼ぎです。

使用済下着の所得は20万以下でしたので、申告しなくても扶養内の所得で税金はかからないと思い、アルバイトのみの所得で申告しました。

今になり、すべて合わせても税金がかからない所得とはいえ、申告が必要だったのではないかと心配になりました。

これは昨年の確定申告などの修整をしなくてはいけないでしょうか??
また住民税も非課税の所得額ですが、こちらも申告はいりますか??

宜しくお願い致します。

税理士の回答

昨年の使用済下着販売所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。しかし、住民税については自治体によって申告が必要な場合があります。

早速のご返信ありがとうございます。
大変参考になりました。

本投稿は、2025年01月19日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 使用済下着を販売した際の税金。

    数年前ですが、使用済下着を出会い系サイトの掲示板で募集し販売しました。 現金を手渡しで頂き、1年間20万以下でした。 また、当時扶養内でアルバイトをして...
    税理士回答数:  1
    2025年01月10日 投稿
  • 使用済衣服販売による税金について

    使用済の下着や服などをサイトで販売しお小遣い稼ぎをしたいと考えています。 売上額によって税金の支払いが必要になったり、扶養が外れたりすることはあるのでしょ...
    税理士回答数:  1
    2024年11月11日 投稿
  • メールレディや下着販売による確定申告と税金について

    現在実家暮らしで無職でお金に困っている者です。 6月からメールレディとして月2万程の報酬を貰っていました。 7月からブルセラサイトにて、使用済の下着や古着な...
    税理士回答数:  3
    2020年08月30日 投稿
  • 使用済み下着販売について

    かつて独身の頃やっていたブルセラですが、最近、また興味を持ちやろうかなと考えています。しかし、税金対策がわからず、また私は毎年確定申告をするのですが、住民税が変...
    税理士回答数:  1
    2024年12月04日 投稿
  • 確定申告・住民税

    本職あり。(アルバイトで月8万〜9万) 扶養内で働いています。 仕入れなど一切なく使用済み衣類(下着や服,靴下等)使わなくなった物を捨てずにアプリで販売した...
    税理士回答数:  2
    2022年09月09日 投稿

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,311