所得が特定口座(源泉徴収あり)のみの場合の、住民税申告書への記載
現在フリーランスで、収入が株の特定口座(源泉徴収あり)とNISA口座の取引のみです。
確定申告は不要ということですが、後ほど住民税の申告書が送られてきます。その際、利益が出なかった年は所得なしで申告しておりましたが、100~200万円の利益が出た場合は、源泉徴収後の金額を所得として記載しなければならないのでしょうか。源泉徴収について記入する場所がなく、二重に課税されてしまうのではないかと心配です。
もし、所得0として申告することが可能な場合は、国民健康保険料が減額されますが、それは制度を悪用していることになり、罰せられる可能性などはありますか?
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、特定口座(源泉徴収あり)で取引をしている場合、確定申告は不要であり、住民税の申告書にも記載義務はありません。
税金はすでに証券会社で源泉徴収されているため、住民税の申告で二重課税になることはありません。ただし、住民税の申告書に何も記載しないことで、国民健康保険料の算定に影響を与える可能性はあります。所得0と申告することで意図的に保険料を下げることは、制度の趣旨から逸脱していると判断されるリスクがあり、悪質とみなされれば追徴や指摘を受ける可能性はゼロではありません。正式には、市区町村に「特定口座(源泉徴収あり)の収入は申告不要でよいか」を確認し、適正に処理するのが安全です。
お忙しいところ、ご丁寧な回答をありがとうございます。
記載の義務はなくても、(他に収入がない場合は「所得がなかった」を選ばないといけないので) 悪質と判断される可能性もあるのですね…。
区役所に相談してみることにします。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2025年02月10日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。