税理士ドットコム - [住民税]所得がゼロ扱いにされていました。 - 「平成28年度の所得がゼロ扱いになっていた」との...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 所得がゼロ扱いにされていました。

所得がゼロ扱いにされていました。

アルバイトで働いていたにもかかわらず平成28年度の所得がゼロ扱いになっていました。飛び飛びですが平成28年2月から11月までの給与明細はあり、所得税は引かれています。
給与がゼロ扱いなので29年度中は市民税を徴収されていません。
本来なら払わなければいけない税金だと思いますが、この場合責任は、気付かず手続きをしなかった私側にあるのでしょうか?
それとも会社側にあるのでしょうか?
給与があったことを役所に正直に伝えて少しずつでもいいのであれば払い直したいのですがどこに言いに行けばいいのか分かりません。
アドバイスをお願いします。

税理士の回答

「平成28年度の所得がゼロ扱いになっていた」とのことですが、何をご覧になって「所得がゼロ」ということが分かったのでしょうか。
給与所得の場合、「給与所得控除額」というものがありますので、給与収入が一定額以下ですと給与所得の金額がゼロになることも想定されます。
ちなみに平成28年中の給与の「収入金額」はお分かりでしょうか。もし、お分かりでしたら給与の収入金額もお知らせ頂けたら幸いです。

今年から夫の扶養に入るため書類を集めていて、所得証明書を発行してもらい気づきました。今は会社に提出してしまっています。

28年の正確な収入金額は分かりませんが給与明細によると大体月に13万程度もらっていました。
ちなみに29年分の源泉徴収票の支払金額は122万で、おそらく同程度かそれ以上もらっていたと思います。

ご連絡ありがとうございます。
給与収入が仮に122万円とした場合、給与所得控除額は65万円となるため、給与所得の金額は 
122万円‐65万円=57万円となります。
基礎控除が38万円ありますので、社会保険料控除や生命保険料控除等の所得控除が19万円以上ありますと、所得控除後の課税所得金額はゼロとなることが考えられます。
平成28年における社会保険料や生命保険料等の金額はいかがでしたでしょうか。

本投稿は、2018年04月05日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,329
直近30日 相談数
709
直近30日 税理士回答数
1,360