所得がゼロ扱いにされていました。
アルバイトで働いていたにもかかわらず平成28年度の所得がゼロ扱いになっていました。飛び飛びですが平成28年2月から11月までの給与明細はあり、所得税は引かれています。
給与がゼロ扱いなので29年度中は市民税を徴収されていません。
本来なら払わなければいけない税金だと思いますが、この場合責任は、気付かず手続きをしなかった私側にあるのでしょうか?
それとも会社側にあるのでしょうか?
給与があったことを役所に正直に伝えて少しずつでもいいのであれば払い直したいのですがどこに言いに行けばいいのか分かりません。
アドバイスをお願いします。
税理士の回答
「平成28年度の所得がゼロ扱いになっていた」とのことですが、何をご覧になって「所得がゼロ」ということが分かったのでしょうか。
給与所得の場合、「給与所得控除額」というものがありますので、給与収入が一定額以下ですと給与所得の金額がゼロになることも想定されます。
ちなみに平成28年中の給与の「収入金額」はお分かりでしょうか。もし、お分かりでしたら給与の収入金額もお知らせ頂けたら幸いです。
今年から夫の扶養に入るため書類を集めていて、所得証明書を発行してもらい気づきました。今は会社に提出してしまっています。
28年の正確な収入金額は分かりませんが給与明細によると大体月に13万程度もらっていました。
ちなみに29年分の源泉徴収票の支払金額は122万で、おそらく同程度かそれ以上もらっていたと思います。
本投稿は、2018年04月05日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。