[住民税]ふるさと納税の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ふるさと納税の確定申告について

ふるさと納税の確定申告について、ワンストップ特例制度で申請すれば確定申告は不要なのでしょうか?
ワンストップ特例制度以外は特に何もしなくても翌年度の住民税から控除されるのでしょうか?

税理士の回答

ワンストップ特例制度を利用すれば、原則「確定申告は不要です。

① ワンストップ特例制度の適用条件

ワンストップ特例制度を利用するためには、以下の すべての条件を満たす 必要があります。

✅ ワンストップ特例の適用条件
1. 確定申告をする必要がない人(給与所得者など)
• 会社員で副業がない場合
• 年間給与が2,000万円以下で、医療費控除や雑所得の確定申告をしない場合
2. ふるさと納税先が5自治体以内
• 1自治体に複数回寄付するのはOK(例:同じ自治体に3回寄付しても1カウント)
3. 寄付した自治体へ期限内にワンストップ特例申請書を提出
• 申請書の提出期限:寄付した翌年の 1月10日まで

💡 ワンストップ特例を適用すると、所得税控除は発生せず、翌年度の住民税が減額される形で控除される。

② ワンストップ特例を使わない場合(通常の確定申告で控除)

ワンストップ特例を利用しない場合は、確定申告でふるさと納税の寄付金控除を申請する 必要があります。

✅ 確定申告が必要になるケース
• ふるさと納税の寄付先が6自治体以上
• そもそも確定申告が必要な人
• 例:個人事業主、年収2,000万円以上の会社員、副業の雑所得が20万円以上ある人、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)を受ける人
• ワンストップ特例申請書を提出し忘れた場合

📌 確定申告をすると、所得税と住民税の両方から控除される
➡ 所得税は申告後すぐに還付され、住民税は翌年度から減額される仕組み。

本投稿は、2025年03月05日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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