副業の給与所得による個人住民税について
副業で源泉徴収が乙蘭になっている場合、企業側より、普通徴収申請者が提出されているのでしょうか?それが提出されていて、「普通徴収の申請が可能な要件として、他の事業主から特別徴収されている者(乙欄該当者)」となっている場合は、給与所得でも確定申告時に普通徴収することは可能ですか?
税理士の回答

増井誠剛
はい、ご指摘の通り、乙欄で源泉徴収されている副業先では、通常、「普通徴収希望」の申出を企業側が市町村に提出しているケースが多いです。そして、「主たる給与から特別徴収されている者(=甲欄該当者)」であることが前提条件になります。そのうえで、確定申告時に住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」と選択すれば、給与所得であっても原則、普通徴収は可能です。ただし、最終的には各自治体の判断にもよるため、絶対とは言えません。
わかりやすく、丁寧に説明していただきありがとうございました。
本投稿は、2025年03月20日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。