横浜市の市民税が非課税となる場合について
横浜市の市民税について伺います。
市民税が所得割額と均等割額の合計で年額が示されています。
例えば、所得割額0円+均等割額5000円=年税額5000円の場合、私は非課税者または課税者どちらに該当しますか?
税理士の回答

寺尾諭
所得が住民税非課税限度額35万円を超えていらっしゃるようですので、課税者かと存じます。
住民税に関しては次の条件に該当する人が非課税となり、所得割りと均等割りの両方が非課税となります。
① 生活保護を受給している人
② 未成年者、障害者、寡婦(夫)で前年合計所得金額が125万円以下の人
③ 前年合計所得が各自治体の定める金額以下の人(東京23区内の場合は扶養なしなら35万円。扶養ありの場合は35万円×(本人・扶養者・控除対象配偶者の合計数)+21万円となります。)
所得控除があるために所得割りはゼロとなっても、上記③の金額を超える場合には均等割りは課税されます。このような場合は、いわゆる住民税非課税世帯とは扱われません。
ご質問のケースでは所得割額はゼロでも均等割額が課税されていらっしゃるようですので、非課税者ではなく課税者に該当されると思われます。
先生方、お忙しい中、ご対応いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月12日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。