海外在住時の住民税と所得税に関して
【現在の状況】
今年2月中旬から海外に滞在中(※海外転出届を提出済み、住民票は抜いている)。
今年の秋頃に日本へ帰国予定。
日本に住んでいた2月中旬まで日本の企業に勤務しており、給料の振込は4月まで続く予定。
3月からはフリーランスとして日本の会社と取引し、報酬を受け取っている。
■住民税について
無知でお恥ずかしいのですが、住民税は1月1日時点で住民票があれば、1年間納税義務があるということを海外に行ってから知りました。
この場合、支払いはどのようにすればいいのでしょうか?
また、どのように支払いの連絡が来ますか?
以前住んでいた家(マンション)は引き払ってしまっています。日本の電話番号も一時停止しています。
■所得税について
前職の収入は住民税と所得税が引かれた分が振り込まれています。なので前職の分は特に何もする必要はないですか?
フリーランスとしていただいた報酬金に関してはどうすればよいですか?
税理士の回答

米森まつ美
今年の2月に出国し今年の秋ごろに帰国する場合、貴方は日本の居住者になります。
日本の居住者は全世界課税になりますので、所得税に関しては2月までのアルバイトの収入とその後のフリーランスの収入(海外で得た収入も含めます)については、来年の2/16~3/15の期間に確定申告をすることになります。
給与の源泉所得税は確定申告で清算することになります。
住民税について、おそらく給与から天引きされていた住民税は昨年度の決定額であり、中途退職される方の場合は退職時に一括で徴収・清算していたと思います。
しかし、清算がされていなかった場合及び本年度の住民税は「普通徴収」になります。
5月~6月ごろに住民税の税額が決定され郵送で通知が送られますが、おそらく「宛所あたらず」で市区町村に返礼になると考えられます。
そこで、もしも可能であれば市区町村に連絡をして納付方法などを確認されるか、帰国後に以前住民票を置かれていた市区町村に問い合わせをして納税することになります。
本投稿は、2025年04月02日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。