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転職時の住民税納付書について

住民税納付書につきまして
5月末退職、6月入社で転職いたします。

当日の持ち物として、住民税納付書が必要とのことですが、
昨年度に副業をしており、副業分は自分で納付にしています。
副業分は自分で払うので関係なく、本業分は現職にお願いすればいただけるのでしょうか?
また、今年度分は6月頃に会社に届くということで認識相違ありますでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

特別徴収は会社か行う作業です。
納税者はできません。
納付書を持って行ってもできません。
令和7年6月からは、普通徴収にすべてなると心得てください。
今年度分は6月頃に会社に届くということで認識相違ありますでしょうか?

退職した会社に届きますが、その会社は、普通徴収の届出を出すと思います。

副業は普通徴収で自分で納付にしましたがそれは自分の手元に届く、
会社の給与所得分は会社に届くのでそちらを渡す、で間違いないでしょうか

副業は普通徴収で自分で納付にしましたがそれは自分の手元に届く、
上記はわかります。
会社の給与所得分は会社に届くのでそちらを渡す、で間違いないでしょうか
上記記載の意味が分からない
会社は退職しているので、届かない。
個人の普通徴収になる。利和7年分は。

本投稿は、2025年05月13日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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