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住民税の未成年控除が受けられるか否か

2006年生まれなのですが、2025年に確定申告した分の住民税が6月に届きました。
その際に所得額116万円(雑所得)にて申告をしたのですが、AIに聞いてみると未成年控除というものが135万円以下で受けられるとの事でした。
2006年11月生まれの人は未成年控除を受けられますか?
住民税が高いので出来れば何とかしたいです。
また今年度は確定申告をしたので、通知が届きましたが、来年度は所得を抑えて大変な確定申告をしたくないのですが、所得を抑えたとしても確定申告はしなくてはならないのでしょうか?
仮に所得を抑え確定申告をしなかった場合、また住民税の通知はくるのでしょうか?

税理士の回答

非課税判定における未成年者の年齢は、
18歳未満(令和7年度の場合、平成19年1月3日以降に生まれた方)
となります。
よって、2006年(平成18年)11月生まれは対象外となります。

雑所得のみの場合、基礎控除等の所得控除を差し引いて課税所得が0になる人は確定申告不要です。
税制改正により2025年より基礎控除が合計所得⾦額132万円以下:95万円(改正前:48万円)となりましたので、雑所得95万円以下がラインになります。

但し、所得税の確定申告をしない場合、住民税の申告が必要となる可能性があります。
(基本的に住民税は1円でも所得がある場合は申告が必要とされています。)

確定申告も住民税の申告もしない場合、市は課税するための情報がないため、市からお尋ねが届く可能性があります。

住民税の申告については詳しくはお住まいの市のホームページをご確認下さい。

・確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm

・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

所得を95万円以下にして確定申告をすれば住民税を払わなくて良いのでしょうか?

住民税は所得が非課税基準額を上回っていたら、課税されます。
住民税の非課税基準額については、お住いの市のホームページ等からご確認下さい。

本投稿は、2025年06月07日 04時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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