年金収入のみの障害者の住民税非課税基準について
私の暮らす自治体のHPで障害者は135万円まで所得割も均等割も非課税と見ました。一方、年金控除は110万と見ました。であれば245万までの年金収入であれば障害者は均等割も所得割も掛からない住民税非課税世帯になるのでしょうか。妻は3号の国民年金のみです。
税理士の回答

出澤信男
相談者様のご理解の通り、均等割も所得割も掛からない住民税非課税世帯になると思われます。

三嶋政美
結論から申しますと、お考えの通り、障害者控除の適用がある方が年金収入のみで、かつ配偶者控除等を含めた住民税の非課税基準を満たす場合、年金収入が245万円以下であれば住民税非課税となる可能性が高いです。年金収入245万円のうち、年金控除110万円を差し引いた135万円が所得金額となり、これが障害者控除による非課税基準と合致します。ただし、自治体ごとに判定基準が若干異なる場合もあるため、念のため市区町村の窓口で最終確認されることをおすすめします。
本投稿は、2025年07月18日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。