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受け取りを辞退した場合

お世話になります。
デベロッパーより売上貢献キャンペーンなど褒賞で2千円程度の商品券を勤務先宛に従業員数分が用意されていました。
当方は受け取りを辞退して、その分の権利は他の従業員に譲渡した場合でも、当方は雑所得として住民税の申告が必要となりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

住民税の申告は不要です。
なお、あなたが商品券を受け取った後に他の従業員に譲った場合は申告が必要になります。

後藤隆一 先生
ご回答をありがとうございます。
勤務先で商品券に触れたりしただけで、自宅に持ち帰ったりしていなければ住民税申告は不要でしょうか?

実際に触れたか覚えてはいませんが、受け取り意思がなく自分の鞄や財布などに収納したりしていなければ、住民税の申告は不要でしょうか?

>
勤務先で商品券に触れたりしただけで、自宅に持ち帰ったりしていなければ住民税申告は不要でしょうか?
>

はい、不要と考えます。

後藤隆一 先生
この度はご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2025年08月01日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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