住民税申告の特別控除
お世話になります。
一時所得や譲渡所得における特別控除は確定申告だけでなく、住民税申告の際にも特別控除50万円の控除は受けられるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
住民税における「所得金額」(「課税所得」ではありません)は、所得税における「所得金額」と基本的に一致します。
このため、所得税も住民税も「一時所得」や「譲渡所得」とは、特別控除額50万円を差し引いた金額となります。

増井誠剛
一時所得や譲渡所得における特別控除(50万円控除)は、所得税の確定申告に限らず、住民税の計算においても同様に適用されます。つまり、住民税においても課税標準を算定する際に、所得税法上の所得区分・控除の取扱いを基本的に踏襲するため、50万円の特別控除はそのまま反映される仕組みです。例えば、一時所得の計算では「収入-必要経費-特別控除50万円=差引額の1/2」が所得金額となり、この結果が所得税と住民税双方に共通して用いられます。したがって、確定申告書において適正に計算して申告すれば、住民税にも同様の控除が適用されることになります。
土師弘之 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
増井誠剛 先生
この度はご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年09月03日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。