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個人事業主、専従者、株利益教えてください

夫が個人事業主、青色申告で赤字申告のため住民税、所得税は非課税世帯です。
小学生の子供が2人います。

妻の私は専従者給与年間96万円です。

株の収益が出る場合いくらまでなら住民税、所得税非課税のままでしょうか?
また、株を特定口座 源泉徴収ありですが申告すると事前にマイナスされた源泉徴収も戻ってきますか?
今年はすでに20万円の利益が出ていますが、まだ増えても良いならもう少し利益確定しようかと考えています。

また専従者給与の金額を減らして株の利益の金額を上げる方法もありなのか教えていただきたいです。

税理士の回答

令和7年からは、以下の様に合計所得金額が58万円以下であれば所得税は非課税、45万円以下であれば住民税は非課税になります。
1.給与所得
収入金額96万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額31万円
2.譲渡所得
収入金額-取得費-経費=譲渡所得金額
3.1+2=合計所得金額
特定口座・源泉有であれば確定申告を選択しないこともできますが、確定申告を選択する場合は、合計所得金額が58万円以下になれば源泉税は全額還付になります。なお、専従者給与の金額を減らして株の利益の金額を上げることも可能です。

ありがとうございます。
住民税も非課税にするには45万以下ということは
専従者給与 90万➖65万➕株の利益20

にして申告すると源泉徴収で引かれた4万円程度が還付されるという認識で宜しいですか?

相談者のご認識の通りになります。

ありがとうございます
源泉徴収で引かれた分の還付を受ける確定申告というのは妻の専従者が新たに確定申告を提出するという認識で良いでしょうか?
それとも夫の個人事業主の確定申告に組み込むのが正しいのでしょうか?

妻の専従者が自分で、給与所得と譲渡所得を合わせて確定申告をすることになります。

大変わかりやすく説明していただき感謝申し上げます
妻の確定申告は白色、青色どちらでも還付されますか?

妻の確定申告は白色申告になります。

何度も申し訳ありません
逆に、妻の株の利益がそれ以上増えても特定口座源泉徴収ありの場合、自動で税金は引かれているので住民税、所得税非課税世帯というのは変わらないという認識で良いでしょうか?
非課税世帯の待遇をそのまま受けられるかが知りたいです。

本投稿は、2025年09月13日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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