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個人住民税 加算税

個人住民税の無申告の場合の加算税(加算金)はあるのでしょうか?
個人住民税については延滞税のみで加算税はないという意見と、加算税もあるという意見が散見されていて混乱しています。

税理士の回答

個人住民税は賦課課税方式(地方団体が調査の上で税額を決定し、納税義務者に通知をするという方法)を取っているので、無申告による加算金は存在せず、納付が遅れた場合には延滞金のみが課されます。

個人住民税は賦課課税方式のため、加算税(加算金)は存在せず、納付が遅れた場合には、延滞金(利息相当)のみが課されます。

丸尾先生

ご回答有難うございます。
加算税がかかるおっしゃっている税理士さんは、
解釈をまちがえているのでしょうか??
税理士さんでも、住民税に関して詳しくない方がいらっしゃるのでしょうか?

髙谷先生

ご回答有難うございます。
賦課課税方式だと加算税が存在しないのはなぜですか?
詳しく記載されている法令などありましたら教えていただけますと幸いです。

申告課税方式(納税者が自分で税額を計算し、申告する方法)と異なり、
納税者の申告を前提としていない(個人住民税の申告はあくまで課税資料の一つに過ぎない)ため、無申告による加算金は課されないと考えられます。

税理士にも得意・不得意の税目はございますが、住民税は市が税額を決定する性格上、市税の手続き・計算に精通している市役所の税務課への確認を促す税理士が多いです。その方が確実ですので。

丸尾先生

大変分かりやすいご回答感謝いたします。
一般論で言うと、市役所の税務課にと言わせるのが確実ということですね!
ご丁寧に説明いただき有難うございました。

本投稿は、2025年09月26日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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