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12月中の退職と海外転出、翌年1月の給与と退職金受取について

お世話になります。
12月に勤務先を退職し、1年以上の海外留学をする者です。
以下についてお聞きしたく、相談させていただきます。

【前提】
①2025年12月10日 退職(=退職日)
②2025年12月15日 海外転出日
 ※数日前に役所に海外転出届を提出。
③2026年1月25日  12月分給与支給日
④2026年1月30日  退職金支給日
⑤給与以外の所得はありません
⑥海外先で給与は発生いたしません

【質問内容】
1.
最終給与と退職金の受取が転出日より後になりますが、最終給与と退職金に対する所得税と住民税は、支給時点ではどのような扱いになるでしょうか?
(5年以内に帰国し、還付申告は行う予定です。)
なお、退職金額は通常国内にいれば、退職所得控除額内に収まる金額です。

2.
2026年1月1日時点に住民票上で海外転出済みであっても、その後に給与や退職金を受け取ることで、「2026年1月1日時点で住所が日本の●●市にある」と判断されてしまい、2025年分の給与に対する住民税を2026年6月から納付しなければいけない、となることはないでしょうか?


以上、宜しくお願い致します。

税理士の回答

質問1.について
1年以上海外に居住する目的で海外転出した後は「非居住者」となりますので、それ以降に受給する最終給与と退職金は「非居住者に対する国内源泉所得」として、原則20.42%の源泉課税が行われます。
なお、退職所得については、退職金を受取った日以後に、一定の事項を記載した「退職所得の選択課税の申告書」を提出すると、居住者と同様の税額計算を行うことが認められ、過大部分(源泉徴収された税額)の還付を受けることができます。

質問2.について
上記のとおり海外転出後は「非居住者」となりますので、居住者時代の給料・退職金を受け取ったからと言って「非居住者」であることが取り消されることにはなりません。

「非居住者」の定義、みなさんで捉え方が様々ですね…。
また「退職金」の考え方も、「受取日(振込着金日)ベース」なのか「支給の基因となった退職の日ベース」なのか、様々なようですね。(国税庁HPには後者の記載がありましたが。)

ご回答ありがとうございました。


本投稿は、2025年10月07日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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