23歳大学生のアルバイト収入について
23歳の大学四年生です。父の扶養に入りながらアルバイトをしています。
ここで質問です。
勤労学生控除を使った上で、今年のアルバイト収入がいくらになると所得割の住民税*と所得税のそれぞれの納税が必要になりますか?
また扶養が外れる収入はいくらになりますか?
*私が住んでいる市町村では「扶養親族がいない方で前年の総所得金額等が450,000円以下の方」が所得割がかからない方として書いてあります。
税理士の回答

丸尾和之
◆住民税所得割が生じない給与収入の上限
45万+65万=110万円以下 ※
※市町村によって異なる場合があります。
◆扶養親族となるための給与収入の上限
58万+65万=123万円以下
◆勤労学生控除を使える給与収入の上限
65万+85万=150万円以下
◆所得税が生じない給与収入の上限
65万+95万=160万円以下
とても見やすく詳しい回答ありがとうございます。
今年23歳の大学生でも19〜22歳の大学生と同じ金額の特定扶養控除を受けられるという認識で大丈夫ですか?
調べても浪人などをして23歳以上となった大学生の扱いについて詳しく書いているものが見つからず困っています。

丸尾和之
特定扶養親族として認められるのは、その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の親族です。
よって相談者様の場合は23歳なので特定扶養親族には該当せず、お父様が受けられるのは通常の扶養控除(38万円)となります。
何から何まで詳しくありがとうございました。本当に助かりました。
本投稿は、2025年10月10日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。