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NISA口座の米株配当による為替益

NISA口座で米株を保有しており、そのドル建て配当を円に換金した場合、為替益の住民税申告は必要でしょうか?必要な場合、どう計算すればいいでしょうか?

税理士の回答

NISA口座で受け取る米株の「配当そのもの」は、NISAの非課税対象となるため、所得税・住民税ともに課税されません。
ただし、その配当をドルのまま保有し、後日円に替えた際に生じる「為替差益」については、NISAの非課税の対象外であり、原則として雑所得として課税対象になり得ます。

計算方法としては、配当受取時点の為替レートで円換算した取得価額と、円転時の円受取額との差額が為替差益となります(差益が出ている場合)。

実務上は少額であれば問題にならないケースも多いですが、為替差益が年間である程度まとまった金額になる場合には、雑所得として確定申告・住民税申告を行っておくと安全です。

本投稿は、2025年11月02日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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