市県民税申告書の雑所得の書き方について
訳があり、今年の1月から無職です。クラウドソーシング(主にデータ入力、タスク)にて2月頃から月に5000円前後の報酬を得ています。
市県民税の申告について、雑所得になるかと思うのですが、これは業務の雑所得になるのか、その他の雑所得になるのか、また種目を書く欄がありますが種目は何と書いたら良いのでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
増井誠剛
クラウドソーシングによるデータ入力やタスク報酬は、原則として「業務に係る雑所得」に該当します(所得税法第35条)。営利目的で継続的に行われており、事業としての規模に達していない場合に分類される所得です。市県民税の申告書に記載する際は、種目欄に「クラウドソーシング(データ入力)」や「在宅ワーク」と記載すれば適切です。報酬が年間数万円程度でも、他に所得がない場合は課税対象となる可能性があるため、源泉徴収の有無を含めて収入・経費を整理しておくとよいでしょう。なお、単発的なアンケート回答など不定期な作業のみであれば、「その他の雑所得」として扱う余地もあります。
ご回答いただき、ありがとうございます。
継続的なデータ入力、単発的なタスクやアンケート回答の両方の報酬で月に5000円前後になります。どれも源泉徴収は引かれていません。
この場合は業務に関わる雑所得にしておいた方がよろしいのでしょうか?
収入・経費はクラウドソーシングの報酬欄をまとめて念のため印刷はしてあります。
本投稿は、2025年11月10日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






