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会社員兼個人事業主である場合の住民税について

実家で個人事業主として働いていましたが、昨年より正社員として会社にも所属し、現在会社員兼個人事業主です。

毎年、青色申告での確定申告をしています。
開業届は実家の住所(A)で出しており、住民票も実家の住所(A)となっています。
しかし、会社での年末調整を頼んでしまい、その際住所を現住所(B)で出してしまいました。

確定申告は住民票の住所(A)がある市でやっているのですが、この場合、住民税は両方の地域から請求がくることになるのでしょうか?
それとも、最終的に確定申告をした市からのみの請求となるのでしょうか?

恥ずかしながら、本来住民票は現住所へ移さなければいけないこと、個人事業主が引っ越した際は納税地の異動の届出書等を提出しなければいけないことは今回調べていて初めて知りました...
こちらはこれから手続きをしますが、昨年度分の住民税がのような処理になるか、ご教示いただければ幸いです。

税理士の回答

こんにちは。
引越しをした際は住民票を移す必要があります。
ですので、ご実家のある自治体の市役所(転出届)と今お住まいの市役所(転入届)の両方へ行くことになるかと思います。その際に住民税の件についてもお話しされるとよいと思います。
税務署へも納税地の異動届を提出します。
住民税をダブルで納めることにはなりませんので、その点は市役所から説明を受けられるといいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございました。
ダブルで請求はされないとのこと、安心致しました。
住民税については市役所に相談してみます。

ありがとうございました。

本投稿は、2018年05月14日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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