ポイント運用の住民税申告
PayPayとVポイントでそれぞれ貯めたポイントを1000円ずつほどポイント運用に回しています。
利益が出たとみなされるのがおそらく元手ごと増えたポイ活を回収したタイミングだと思うのですが、どの所得で住民税の申告をしたら良いのでしょうか?
また、楽天ポイントの買い物の際に貰えるポイントを利子が着くようにしている場合も利子分は申告の対象になるのでしょうか?
税理士の回答
中野里美
特定のサイトやお店で得たポイントを、他のサービスに利用した場合、その利用額は一時所得になります。
今回のケースですと、運用に回された元本のポイント分は一時所得、運用益については雑所得ということになると考えられます。
一時所得は、その年の他の一時所得と合算した金額から特別控除額50万円を差し引いた後の金額に課税されますので、50万円までは申告の必要はありません。
なお、運用先が投資信託の場合の運用益は、譲渡所得か配当所得ですが、そちらは証券会社から発行される書類で確認することができます。
また、ポイントの利子についてはポイントが増えているだけですので、何か他に利用するまでは特に課税されることはありません。
利子付きのポイントを利用した段階で課税対象になると思うのですが、その場合運用益になりますか?
中野里美
ご確認ありがとうございます。
ポイントを同じサイト内の買い物等で使った場合は、単なる値引きなのでポイントに対する課税はありません。
他のサービスなどで利用された時点で一時所得となります。
本投稿は、2025年11月21日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






