住民税の特別徴収と普通徴収を区別した場合の特別徴収税額通知書の記載に関して
現在、会社勤めのサラリーマンですがネットオークションによる副業を検討しております。就業規則で副業が禁止されているため、会社に知られないよう、副業収入に関しては普通徴収にて住民税の納税を行おうと考えています。
その際、会社には特別徴収税額の通知書が送られると思うのですが、納税義務者用のものを見ると主たる給与以外の合算所得区分という項目があり、給与や配当、雑収入などの項目にアスタリスクをつける空欄があります。
この合算所得という箇所には、普通徴収で納税した分の副業所得の金額が記載されたり、雑収入の項目にアスタリスクがついたりしてしまうのでしょうか?
また、会社側は納税義務者用のものを見ることは可能なのでしょうか?お教え頂きたいです。
税理士の回答

自治体により書式は異なりますが、納税義務者用と同じ内容の書類が特別徴収義務者(会社側)にも控として渡されます。
ですので結論を言えば、納税義務者用のものと同じ内容を会社が把握できると思っていただいて結構です。
合算所得欄にはアスタリスクも副業所得の金額も記載されます。
本投稿は、2015年09月08日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。