海外移住に際して、日本の住民票を残す場合の住民税と所得税について
日本国内の某航空会社で働いているものです。
今度台湾の会社へ転職することが決まり、向こうで生活する事になるのですが、住民票を残すかどうかで悩んでいます。
私が皆様にお聞きしたいことは、以下の3点です。
①海外で長く生活する場合でも、日本に住民票を残しておくことは可能かどうか。
②住民票を残したまま、非居住者扱いとなることは可能なのか。
③非居住者扱いとなった場合、日本での所得もなければ、支払い義務が生じるのは国保と、国民年金の二点のみであっているか。(確定申告等は
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1,2は市区町村にご確認ください。
3、非居住者に該当するか否かは、給与所得者ですので、赴任期間が一年超の予定で行くか否かによって決まります。税務上は。
社会保険に関しては年金事務所にご確認いただくのが宜しいのかと存じます。

① 可能です。
② 税務と住民票は基本的に関係ありませんので、現実に1年以上の予定で出国されれば、出国の翌日から非居住者です。
国民年金や国保は、住民票がのこっていれば課されます。
お支払いになりたい場合は、そのままにされていればよろしいかと思います。
国民年金はともかく、国保はお支払いになりたくない場合は、市町村にご相談になっては如何でしょうか。
税金面では、国内源泉所得がなければ、日本の税務署への確定申告の必要はありません。
早速のご返信ありがとうございます。又、質問が途切れてしまったにもかかわらず、聞きたい確定申告についても汲み取って頂き、ご回答してくださりありがとうございました。
本投稿は、2018年05月22日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。