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地方税法について質問です

ご覧いただき有難うございます。
地方税法第17条の5について質問させていただきます。
以下、地方税法第17条の5の一部抜粋です。
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※抜粋※
更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。)の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
7 偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前各項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して7年を経過する日まですることができる。
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括弧書きの、(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。)
随時に課する地方税とは、所得税の確定申告提出後の税務調査などで税額が更正された場合それに伴い個人住民税も更正される場合の事を指している事は税務課でも聞いて確認済みです。
意図せずとも偽りその他不正の行為と認定を受ける場合もあると聞くのですが、所得税の更正ができる限界7年目で所得税の更正を受けたとした場合、この7年目を起算日として、そこから更に7年間=計14年間は住民税の更正処分ができるということでしょうか?
括弧書きに、(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条においておなじ)とあるので、7項も"この条"内にあるので同じととらえると、"偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前各項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。)から起算して7年を経過する日まですることができる。"となり、最大で14年間更正ができるのかと疑問を持ちました。
当方、脱税の意思などはもちろんないのですが、申告書を提出してから14年間も、もしかしたらミスが...?と考えて過ごさなければと思うと気が重く...
知恵をお貸しいただけませんでしょうか。

税理士の回答

お世話になります。

個人的には以下のような整理できると考えます。

17条の5における「随時に課する地方税」の解釈や、「その地方税を課することができることとなつた日」の解釈については、不明瞭な感があります。

しかし、17条の6において、法人住民税や所得税の課税標準を基準として課する個人住民税や等について明確な文言により規定されていますし、総務省の地方税法の施行に関する実務上の取扱通知においても、
「国税の確定と関連しているので、17条の5に掲げる期間経過後においても、①所得税又は法人税について更正、決定があった場合は、その更正又は決定の通知が発せられた日の翌日から、②所得税又は法人税についての期限後申告書又は修正申告書の提出があった場合は、その提出があった日の翌日から、・・・それぞれ起算して2年間行うことができるものである」
と明確に言及されています。

従いまして、例えば、偽りその他不正の行為で7年ギリギリで所得税の更正処分がなされた場合は、住民税の更正処分は国税の通知日の翌日から2年間は可能ということになります。ただ、実務上はもっと短く、個人の体感的に1~2か月以内には手続きがなされています。

そうなると、17条の6の存在を考えると、17条の5の期限は17条の6よりも前になるのが素直な解釈のように感じますが、()書きは不明瞭だと考えます。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

地方税法の中で、「更正又は決定」という用語は法人に対する住民税にしか出てきません。(地方税法51条及び321条の11)
この条文では、「申告書の提出があった場合において」など「申告書」が存在することを前提としています。

一方、「個人住民税」は「賦課課税方式」となっていますので、地方税法17条の5第1項が適用されることはなく、同条第3項(賦課決定)が適用されることになります。(地方税法41条及び319条)
なお、「住民税の申告」というものは存在しますが,その申告に基づき「賦課決定」がなされるという形になっています。
したがって、法定納期限,つまり、普通徴収であれば各年の6月・8月・11月・1月(地方税法320条)から3年(不正行為の場合は7年)を経過すれば賦課決定されないということになります。

ちなみに,「随時に課する地方税」とは、住民税の普通徴収のような毎年定期的に課税される通常の地方税とは異なり、「特定の事由が発生した時点で課税される地方税」であり、固定資産税や不動産取得税など、「特定の事由が発生した時点で課税される税」を指すものとされています。

このように考えると、個人住民税が「更正決定処分」されることはありえず、市役所税務課の説明は誤りであると思われます。

土師弘之 税理士先生
ご教示いただきまして有難うございます。
理解が少し追いついてきました。
ただ、土師先生がおっしゃるように、同条第3項の賦課決定が適応されるとなると、"賦課決定は、法定納期限の翌日(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。)から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。"ということで、所得税が更正可能な最大7年目から+3年=10年間は住民税の賦課決定が可能とも読めると思ったのですが、この考え方も間違いでしょうか?
そもそも、所得税が更正決定に付随して変更される個人住民税は(随時に課する地方税)には当てはまらないという考え方でしょうか?
度々の質問で大変申し訳ございません。

土師弘之 税理士先生
申し訳ございません。
2度目の質問の後半の文書内に、一部誤字がありましたので先ほどの返信はご放念ください。
下記の通り訂正させていただきます。


土師弘之 税理士先生
ご教示いただきまして有難うございます。
理解が少し追いついてきました。
ただ、土師先生がおっしゃるように、同条第3項の賦課決定が適応されるとなると、"賦課決定は、法定納期限の翌日(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。)から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。"ということで、所得税が更正可能な最大7年目から+3年=10年間は住民税の賦課決定が可能とも読めると思ったのですが、この考え方も間違いでしょうか?
そもそも、所得税の更正決定に付随して変更される個人住民税は(随時に課する地方税)には当てはまらないという考え方でしょうか?
度々の質問で大変申し訳ございません。

地方税法17条の5の第7項では、「法定納期限の翌日から起算して七年を経過する日まで」となっているので、所得税が課税された年分の翌年の6月・8月・11月・1月から7年ということになります。
7年+3年=10年という計算にはなりません。

地方税法に関する解説書には、「随時に課する地方税」については上記で説明した通り「特定の事由が生じた時点で課税される地方税」とあります。
この解釈によると、「個人住民税」は毎年課税されるものであり「特定の事由が生じた時点で課される税」には該当しないということになります。
よって、所得税の更正決定があった場合に、これにかかる個人住民税だけを「随時に課された税」と解釈すると、毎年「賦課課税方式」により課税されている「個人住民税」の本来の制度を否定することになり、問題のある解釈になると考えます。「個人住民税」は随時に課する税ではないということです。

土師弘之 税理士先生
有難うございます、かなり理解が追いついてきました!
所得税の更正処分を受け、連動して個人住民税が更正されたとしても、それは随時に課する地方税には当たらず、いかなる場合においても個人住民税の賦課課税ができるのは、法定納期限から最大でも7年という理解が正しいということですね?

そのような理解でいいと思います。

本投稿は、2026年07月05日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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