母の障害者控除は関係ないと税務署で言われました
遠方に住む父が28年9月に脳梗塞で倒れ、課税世帯だったため医療費がかなりかかり、その後の老健の費用もかかりました。
税務署に聞いたところ、千円オーバーで課税世帯となっていると言われました。ただよくよく見ると特別障害者である母を申告していないことがわかりました。母は特別障害者なので障害者控除が受けられるのでは?と税務署に聞いたところ「お母さんの障害者控除は関係ないよ、お母さんが障害者でも非課税にはならない」と言われました。①それは正しいのでしょうか?
29年度は父が障害者となり非課税世帯となりましたが、また今年度課税世帯となり「なぜか」と税務署に聞いたところ、「お父さんは障害者として登録になっていない」と今朝言われました。②特別障害者も毎年、申告しないといけないのですか?
③父が障害者であることをこれからの申告でも間に合う、非課税になれると言われましたが間違いないですか?介護施設では、課税世帯か非課税かで一か月6~7万円は違うので切実です。
これらについてご教示いただきたいです。お願いいたします。
税理士の回答

障害者については、市町村に確認されたほうがよいと思います。
障害者手帳が無くても、病気などにより障害者として認定してもらえるケースがあります。
ありがとうございます。私は東京で両親は北海道なので来月帰ったときに確認します。
本投稿は、2018年06月18日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。