住民税について教えてください
私の住んでいる地域の住民税について役場のホームページで調べると
均等割がかからない人は以下のようで
○控除対象配偶者、扶養親族がいない場合
前年の総所得金額が28万円以下の方
○控除対象配偶者、扶養親族がある場合
前年の総所得金額が、28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて16万8千円を加えた金額以下の方
と、書かれていました。
私は親の扶養に入っているのですがこの場合どちらに当てはまりますか?
税理士の回答
対象配偶者とは何か教えてもらいたいです。
私の場合、親の扶養に入っているだけなんですけど
○控除対象配偶者、扶養親族がある場合
前年の総所得金額が、28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて16万8千円を加えた金額以下の方
で、大丈夫ということで間違いないでしょうか?
いくらまで稼いで大丈夫でしょうか?
よく給与収入103万円以下は、扶養になります。と言いますが、これは所得税の扶養の基準です。
住民税の扶養(均等割額非課税)の範囲は、概ね月額80,000円×12月=960,000円になります。
均等割額の非課税は、各市町村で、若干違う場合があります。注意して下さい。
チャットレディのお仕事をしているので
年間38万を超えたら所得税を払わないといけないのは分かっています。
住民税の均等割を非課税にするには年間いくらまで稼いでいいのか分からなくて...
○控除対象配偶者、扶養親族がある場合
前年の総所得金額が、28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて16万8千円を加えた金額以下の方
と書いてありましたがいまいち分からなくて。
親の扶養には入っていますが
年間いくらまで稼いでいいのかを知りたいです。
改めて、お答え致します。
世帯主のお父さんが、所得割額も均等割額も課税されない基準が、以下の計算です。
⚪控除対象配偶者、扶養親族がある場合
前年の総所得金額が、28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて16万8千円を加えた金額以下の方
なお、世帯主以外の控除対象配偶者、扶養親族は、各人の総所得金額が28万円以下であれば、所得割額、均等割額が課税されません。
貴方の収入が、給与所得に該当する場合は、
給与収入が93万円以下であれば、課税されません。
貴方の収入が、雑所得に該当する場合には、
収入-必要経費=28万円以下であれば、課税されません。
簡単に表現すると、世帯主の父、母、貴方の3人世帯で、皆さんがそれぞれに、給与収入があれば、
皆さん、各人が、給与収入93万円以下であれば、皆さんが、所得割額、均等割が、課税されません。
本投稿は、2018年07月13日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。