マンションの差押えについて教えてください。
自営業の兄が所有しているマンションが差し押さえられていることを知りました。
登記簿で確認すると 平成28年○月○日 ○○区差押 債権者 ○○市 となっています。
夫婦共有名義で 45:5です。
1.これは住民税の滞納によるものでしょうか?
2.何年分くらい(あるいはいくら位)滞納すると差押になるのでしょうか?
3.まだ居住していますが、差押からもう2年もたつので
いつ競売にかけられ、追い出されてもおかしくない状況なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

直ぐに競売(公売)することはないと思いますが、市役所にご確認ください。
納付計画を立てて、きちんと納税を履行していれば、公売はしないと思います。
1 市からの差し押さえですから、固定資産税、市民税等の税金の滞納による差し押さえだと考えます。
2 特に決まっていませんが、再三の納税通知、納税指導に、誠実に対応していない場合等は、金額の多寡に関係なく差し押さえられる場合もあります。
3 市とは、納税に向けて、誠実に対応していくのであれば、競売される事はないと考えます。
早々とご回答ありがとうございました。
税金は、共有者の義姉にも支払い義務があるのでしょうか?
扶養家族になっています。

ご連絡ありがとうございます。
共有者には納税義務はありません。
共有であれば、公売はなく、時効中断のための差押えと思います。
ありがとうございます。
なんども申し訳ありませんが、
時候中断とはどういう意味でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
税金も時効があり、何もしないと、5年で時効完成で、納税しなくてもよくなります。
完成しないために、差押えをすると、時効が中断します。
本投稿は、2018年07月17日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。