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長期海外出張の際 住民税について

一年未満(実質11ヶ月~1年の間)の海外出張にいく場合、住民票を抜いた場合問題がああるのでしょうか。給与は引き続き日本円で貰いますが、実質日本には住まないので法律的に問題があれば教えていただきたいです。会社の人事に確認したところ、厳密には1年未満だからNGとの回答がありましたが、それ以上の詳細をありませんでした。ポイントはアサイメント期間は1年未満、実際海外に滞在する期間は1年以上となった場合は住民税の支払い義務はあるのでしょうか

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税上、一年未満、とそれ以上の期間の予定で赴任される場合として会社の方が説明されたのかと存じます。

No.1920 海外出向と所得税額の精算

[平成29年4月1日現在法令等]

 日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりする場合があります。
 この転勤や出向をした給与所得者は原則として、所得税法上の非居住者になります。

住民税については、1月1日現在、居住しているか否かですので、実態に即したものとなりましょうか。家族が残っておれば、国内か、国外かといった違いもありますので、これらには会社は関知せず。個人として確定申告、住民税申告、住民票を抜くといったそれぞれの対応は任せている、ということかと存じます。

本投稿は、2018年07月17日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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