海外から日本へ帰国後、半年経過後に再度海外へ出国した際の住民税の支払いについて。
住民票を抜いて2年間海外へ渡航、今年の春に日本へ帰国して住民登録をして現在に至ります。
昨年度の住民税は発生しないことは理解しておりますが、今年の秋から住民票を抜いて海外へ再度1年以上渡航する場合には本年度の住民税は発生しますでしょうか。
例)
2018年4月に日本へ帰国、住民登録完了
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半年間日本でアルバイトを実施
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2018年10月に住民票を抜いて海外へ出国
※一年以上の渡航する前提
税理士の回答
本投稿は、2018年08月26日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。