税理士ドットコム - 海外から日本へ帰国後、半年経過後に再度海外へ出国した際の住民税の支払いについて。 - 住民税は、その年の1月1日に住民票・事業所在地が...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 海外から日本へ帰国後、半年経過後に再度海外へ出国した際の住民税の支払いについて。

海外から日本へ帰国後、半年経過後に再度海外へ出国した際の住民税の支払いについて。

住民票を抜いて2年間海外へ渡航、今年の春に日本へ帰国して住民登録をして現在に至ります。
昨年度の住民税は発生しないことは理解しておりますが、今年の秋から住民票を抜いて海外へ再度1年以上渡航する場合には本年度の住民税は発生しますでしょうか。

例)
2018年4月に日本へ帰国、住民登録完了

半年間日本でアルバイトを実施

2018年10月に住民票を抜いて海外へ出国
※一年以上の渡航する前提

税理士の回答

住民税は、その年の1月1日に住民票・事業所在地がある地域に納付する市町村民税・道府県民税の総称です。
1月1日に非居住者であれば、住民税は、課税されません。

本投稿は、2018年08月26日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226