住民税の督促について
私は今大学3年で、昨年のアルバイトの収入は80万円程なのですが、一昨日に住民税の第2期督促状が届きました。納付額は16,000円と書いてあります。一昨年と今年はかけもちのアルバイトをしていますが昨年はしていません。
昨年末に扶養控除申請書はバイト先で記入しましたし、そもそも80万円という収入で住民税が課されるものなのでしょうか。
市役所のホームページを見た限りでは
また私が気づいていなかっただけかもしれませんが督促状が届く前に何か住民税に関する書類等が届いた記憶はありません。いきなり
今度の木曜日の空いた時間に市役所に確認に行く予定ですが不安で仕方がないので質問させていただきました。回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
住民税は、前年の所得に基づいて、その年の1月1日在住の市町村が、課税し、その年の6月から、分割して納税します。
昨年の所得がなければ、住民税は、課税されません。確認されたら良いと考えます。
又、課税対象だとしても第2期分を納めもれをしているだけと考えます。
ご心配されなくて良いと考えます。

岡本好生
ご質問の状況ですと、住民税が課税される状況ではない思います。
課税漏れの追徴手続きについては役所によって、手続きに相違があるようです。督促状に先立ち住民税申告を督促する役所もあるようですし、いきなり督促状を送ってくる自治体もあるようですね。
おそらく住民税の申告書の提出を求められるとは思いますが、税金を支払わなくてよい結果になるのではないでしょうか。
学生の場合は、勤労学生控除もありますので、126万円以下では税額が出ない自治体がほとんどです。
昨年末に提出した扶養控除申告書は平成30年分のものですが、住民税額には影響はありません。
市役所に行く際に、アルバイト収入の金額を確認できる書類、学生証、認印を持って行った方がよさそうです。
本投稿は、2018年09月23日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。