アルバイトと業務委託の掛け持ち 住民税について
親の扶養に入っている、大阪市在住22歳学生です。
今年、アルバイトの給与が92万5000円、業務委託の報酬が10万円になります。
アルバイト先では年末調整を行なっており、業務委託では源泉徴収は行っていません。
親の扶養から外れないことは以前こちらで回答をいただき、理解しました。
①所得税はかからなくても、住民税はかかるのでしょうか。
22歳であるため、特定扶養控除が受けられるという記載を目にしましたが、これは親が恩恵を受けるものであって、私が支払う住民税とは関係がないのでしょうか。
住民税を自動で計算できるサイトを見つけ、自分の生年月日と所得を入力して利用しました。
「扶養控除→なし・あり」という選択肢があり、なしを選択した場合年間7500円の住民税と表示されます。
ありを選択して「扶養家族の人数 特定(18〜22歳)」の欄に1名と入力すると、所得割と均等割が非課税対象と表示されます。
このサイトで私は「扶養控除→なし・あり」どちらを選択すれば良いのでしょうか?
②業務委託の報酬について、自分で役所に行き、申告を行わなくてはならないのでしょうか。
その場合、何を、いつまでに行えばいいのか具体的に教えていただきたいです。
③所得税については103万の壁、住民税については100万の壁という記事を目にしました。
私は100万円以上103万円以下を稼いでしまっているため、100万円以下の場合より親の住民税を増やしてしまっていますか?
拙い文章で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①925,000円―650,000円+100,000円=375,000円
所得税 375,000円―380,000円(基礎控除)=0円
住民税 375,000円―330,000円(基礎控除)ー260,000円(勤労学生控除)=0円
大学生は、所得税、住民税が課税されません。
特定扶養親族控除は、親が受ける控除です。
②上記の例であれば、報酬も申告不要と考えます。
③給与所得者が、税金が課税されない範囲を言います。
所得税は、103万円、住民税は、100万円(各市町村で若干異なります。)です。
住民税は、100万円ですが、103万円以下であれば、住民税も扶養親族に該当しますので、納税額も、若干です。
山中様、回答ありがとうございます。
①の回答の中に
住民税375000円−330000円(基礎控除)−260000円(勤労学生控除)=0円
というのがありますが、私は勤労学生控除を受けていません。
勤労学生控除を受けられるのは、103万の壁を130万まで延長?できるように申請した場合だけですよね?
勤労学生控除の申請を行わない場合、大学生であっても住民税は課税になりますか?
勤労学生控除を利用すれば、自分は得をするけど家族全体で考えたときに納税額が増えて損をするというのを見たことがあります。
勤労学生控除の申請をしたけれど所得が103万を超えなければ、扶養からも外れず住民税が非課税になり、メリットしかないということでしょうか。
それとも勤労学生控除の申請をした時点で、103万円を超えなくても扶養から外れてしまうのですか?
給与収入だけの場合は、給与収入が103万円以下、複数の所得がある場合には、合計所得が38万円以下は、所得税・住民税の扶養親族に該当します。
勤労学生控除を申告しても、変わりません。
では、アルバイト先で年末調整の用紙を記入する際に勤労学生の項目を記入すれば、副業の報酬があったということは申告しなくてもいいということでしょうか。
本投稿は、2018年10月27日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。