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保険外交員の副業について

私はある保険会社の外交員です。
毎年確定申告、市民税は自分で納付です。
会社の給与は基本給がかなり少ないですが給与所得です。
その他のコミッションは事業所得です。

副業を考えていますが、給与所得となる事業所の場合、普通徴収をお願いすれば、副業がバレないものなのでしょうか?

本業はこれからも市民税は自分で納付でしょうが、例えば市町村の関係で、副業先の徴収方法が特別徴収しかできなくなっても、それは、本業に副業がバレないものなのでしょうか?

税理士の回答

副業が、雑所得であれば、確定申告の際に、住民税の納付方法を普通徴収か特別徴収かを選択できます。

副業が日給扱いのアルバイトなので
給与所得となると思います。

確定申告書Bに、住民税のところですが
平成30年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択が、給与から天引きか自分で納付になっているので、
日給のアルバイトでは本業にバレるという
ことでしょうか?

副業が給与所得の場合には、普通徴収を選択できません。

本投稿は、2018年11月23日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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