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海外駐在帰国後の住民税の扱いについて

現在海外に5年間駐在しており、2019年1月1日付人事でに東京に帰国することになりました。残務・引継ぎもあり実際の本帰国(引っ越し)は1月14日になる予定です。よって転入届を行うのは1月14日以降となるのですが現在単身赴任中で家族は福岡にいるため、年末年始は九州に一時帰国します。
この場合、1月1日時点での住所は日本に存在しないので、年明けの6月からの住民税は発生しないと思うのですが、これで正しいでしょうか。元旦に日本に居れば住民税は発生するという意見もあり、ご質問する次第です。

税理士の回答

住民税は、1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。
1月14日に手続きをすれば、2019年の住民税は発生しません。

本投稿は、2018年12月26日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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