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常勤職員→非常勤職員になった職員の住民税特別徴収について

お世話になっております。
常勤職員→非常勤職員になった職員がおります。別の企業で働き続けるため、そちらが主たる従事場になります。現在特別徴収を当社で行っておりますが、主たる従事場で特別徴収するようにした方がよいでしょうか。当社のままでも問題はないでしょうか。

税理士の回答

特別徴収は、どちらでされても、特に問題ないと考えます。

本投稿は、2019年01月22日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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