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住民税 寄付金控除

北海道に住所があるAさんが、沖縄県にある社会福祉法人等(県・市 共に指定されている)に寄付をした場合、Aさんが北海道に収める住民税は寄付をすることにより減る(所得控除)のでしょうか。
または、北海道に住所がある人は、北海道にある社会福祉法人等(県・市 共に指定されている)に対する寄付でなければ、住民税は減らない(所得控除)のでしょうか。

税理士の回答

住民税における税額控除は、寄付先(この場合は沖縄ですね。)が指定をしていましても、申告先の都道府県・市町村(北海道ですね。)において指定がされていなければ税額控除をしてもらえません。この手の税務相談は、多いですよ。ややこしいですね。なので一度、北海道・市区町村へ確認をとられれば安心だと思います。

本投稿は、2019年02月13日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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